この場合、確定申告は必要ですか?
平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給
※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。
退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。
なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。
私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?
主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。
失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?
出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。
もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し
年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給
※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。
退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。
なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。
私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?
主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。
失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?
出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。
もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し
年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
年末調整は所得税で、国保&国民年金は社保の扶養で
この二つはまったく別物です。
年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。
もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。
あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。
医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)
歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。
住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
この二つはまったく別物です。
年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。
もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。
あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。
医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)
歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。
住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
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