失業保険について教えてください。

特定理由退職者は、退職日から遡っての1年間に雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上ある場合に失業給付金の受給資格があるそうな
んですが、2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上の条件の方でも受給資格はあるんでしょうか?
僕は1年間に6ヶ月以上は加入していませんが、2年間では12ヶ月以上加入しています。

よろしくお願いします。
ハロワHP引用>離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

↑なので、2年間で12ヶ月以上でOK。

※補足1 「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

↑「雇用保険加入期間」と「被保険者期間」は全く違います。
失業保険について。今月末に契約期間終了で退職する契約社員です。去年は6月の下旬から10月の下旬まで病気で休職しており、
有給休暇もなかったので収入がありませんでした。ネットで調べた所、失業保険の一日に貰える額の計算の仕方が載っていたのですが、離職票2の賃金額の合計を上から順に半年分足し算し180で割る。等計算方法があったのですが、収入のなかった私でも失業保険は貰えるでしょうか?ちなみに今月も体調が悪く、休職しています。
休職期間は、省いて結構です、例えば、離職前48ヶ月で、休職期間が36ヶ月、被保険者期間が12ヶ月あれば受給資格はあります(休職は4年遡れます)。
また、基本日当は、休職を除く、離職前6ヶ月の賃金から求めます(11日以上出勤した月)。
失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。

自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。

又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。

現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。

その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
失業保険について。失業保険を貰わず(自己の理由で退職し、3ヶ月の給付制限を受け、3ヶ月以内に就職した場合)に再就職手当てを貰ったとします。
そのあと二年しない内にまた自己の理由で退職した場合、失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに再就職手当ては貰えないですよね?(^_^;)
再就職手当てを支給された時点でそれまで払っていた雇用保険の期間は
一度リセットとなります。
その後12ヶ月以上雇用保険を支払うと、受給資格は復活します。
よって、再就職手当も支給されますし、再就職が決まらなければ、
失業給付を受給できます。
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