【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
ご主人様の社会保険の扶養に入っているとしても、確定申告義務のある方はしなければなりません。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
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