出産手当金と退職とその後の健康保険について
妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。
1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)
3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?
次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。
この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。
どなたか、分かる方教えてください。
妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。
1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)
3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?
次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。
この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。
どなたか、分かる方教えてください。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。
その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。
3611円以下である場合は3を選択してください。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。
その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。
3611円以下である場合は3を選択してください。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
まず、失業とは・・・・
『被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態にあること』です。
よって、たとえ妊婦であっても、労働の意思及び能力があれば失業の状態とみなされます。
貴方の場合、特に申し込みを取り消すのではなく
失業保険を受給するか?受給期間を延長するか?になります。
延長する場合は、
妊娠等により、引き続き30日以上職業に就く事ができないものが、安定所長に申し出る事により、受給期間は延長できます。
期間は、
原則の期間(1年間)+職業に就くことができない日数=最大4年間です。
『被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態にあること』です。
よって、たとえ妊婦であっても、労働の意思及び能力があれば失業の状態とみなされます。
貴方の場合、特に申し込みを取り消すのではなく
失業保険を受給するか?受給期間を延長するか?になります。
延長する場合は、
妊娠等により、引き続き30日以上職業に就く事ができないものが、安定所長に申し出る事により、受給期間は延長できます。
期間は、
原則の期間(1年間)+職業に就くことができない日数=最大4年間です。
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!
私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。
私としては、
退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート
というふうにしたいのですが・・・。
その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。
まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?
それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?
でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。
1年くらいは子育てに集中したいです。
扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?
もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)
しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!
どういう手順・手続きをしたらいいのか・・
無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
お力貸して下さい・・!
私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。
私としては、
退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート
というふうにしたいのですが・・・。
その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。
まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?
それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?
でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。
1年くらいは子育てに集中したいです。
扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?
もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)
しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!
どういう手順・手続きをしたらいいのか・・
無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
正社員であれば、産休は取得されないのですか?
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。
「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。
金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。
「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。
金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
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