うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。

受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。

「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
ご主人の会社が「健康保険組合」に加入ですと、基準が違っているかもしれません。
中小企業が加入する「協会けんぽ」でしたら、基本手当日額3611円までなら扶養に入れます。 360日分で130万円になりませんので。 健康保険の扶養になれれば、国民年金第三号もOKです。

すぐに扶養に入る手続をしてください。 雇用保険の受給資格者証のコピーをつけてください。 退職日とこれからの収入を証明できます。 そちらの健康保険証が届きましたら、国保の解約というか、加入の取り消しです。

新しい保険証が届くまでの間、国保の保険証は使わないようにしてください。
ただいま妊娠8ヵ月です。1月上旬にパートを退職して、雇用保険をかけていたので失業保険をもらいたいです。主人の扶養に入っていて、年間の収入は95万円くらいでした。


1) 昔、失業保険をもらってたことがあるので何となくは分かりますが、離職票が届くのが、2月上旬になり、大きいお腹で動くのが大変なので、出産(予定日は4月7日)をしてから申請をしたいのですが、。。可能でしょうか?

2)辞めてから、どのくらいの期間まで申請ができますか?

3)もしくは、産まれてからしばらくは動けないので、先に申請したほうがいいでしょうか?

質問たくさんで申し訳ありませんが、分かる方いましたら、よろしくお願い致します。
妊娠中は求職出来ないと(していけないわけではない)ので、離職票を持ってハロワで延長手続きをして下さい。退職後、3年と元々の1年の期限と併せて最高で4年間権利を延長できます。出産後落ち着いてから再度給付の手続きをするといいでしょう。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
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