雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?

契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・

どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。

但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
会社が倒産しました。失業保険について教えて下さい。

男性32歳、勤続年数6年、今までの給料は以下の通りです。
基本給875.000円→税金等控除を除いて手取り702.000円、扶養3人です。
(役員等ではありません)
通常の失業保険は手続きしてから3ヶ月後ぐらいから振り込まれると思うのですが、
会社が倒産した場合はたしかすぐにもらえますよね?

・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?

全く無知なもので色々具体的に教えてもらえると助かります。
宜しくお願い致します。
大変な事になりましたね。

Q、
・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?


A、
ちなみに扶養家族は影響しません。
基本給が高いですがそれが月給として答えます。

もしあなたが離職票を7月22日(水)に管轄の職安に提出したとします。
あなたの1回目の認定日は4週間後の8月19日になる可能性が高くなります。
(認定日の設定は各職安の裁量ですが多くの職安が4週間後を指定しているのが現状です。
認定日というのはその日までの失業を認定するもので、会社で言えば賃金締日みたいなものです。)
1回目は8月18日までの失業が認定されます。
支給は最初の7日分は出ませんので、7月29日分から8月18日分までの21日分です。
その場合口座に入金されるのは8月21日ごろ約147000円(21日分)ほどでしょう。
以降失業が続けば4週間ごとにこれが繰り返されます。(毎月ではありません)
例えば2回目の認定日は9月16日、入金日は9月18日ごろ、金額は約196000円(28日分)ほど。
認定日に祝祭日が当たると認定日は職安の裁量で変更されます。

あなたの離職票の手続きが1週間遅れればすべてが1週間遅れます。
ただし会社倒産の混乱で離職票の発行が遅れた場合などは管轄の職安に事情を説明すれば、仮の資格決定を行ってくれる場合があり、離職票の発行が遅れても給付が遅れずに済む場合があります。

勤続年数6年だけなら所定給付日数は180日。
連続して別の会社で雇用保険に加入していて合計10年を超えれば210日です。
あなたの状態の場合、現行法では給付が60日プラスされるはずです。


金額が低くてがっかりされていなければ良いのですが・・・

上記は参考までにしてください。
ハローワークに行って聞けば、大抵は教えてくれますよ。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?

また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
退職理由は何なんでしょうか?病気や妊娠による正当な理由でしょうか?満期まで勤めてしまうと、離職コードは24となり、正当な理由のある退職であっても国保の減免は受けられません、正当な理由があるのであれば、契約満了日の1日前とかに自己都合退職をすれば離職コードが33になり国保の減免は受けられます。
雇用保険は、月単位ではなく、8月12日~9月11日という感じで離職日からさかのぼって月をまたいで1か月とします。なので9月11日退職でちょうど12か月になります。
自分から申し出て期間満了で自己都合退職(離職コード45)になるのは3年以上勤務した場合のみです、3年未満の場合は離職コード24となり給付制限はありませんが、所定給付日数は90日となります
今日 申告に行って来ました。 本当は主人の確定申告だったのですが「一昨年の12月31日で定年退職しました。昨年は失業保険を 頂きました。」と言いましたら 「ご主人の申告は失業保険だけだったらいりません
との事でした。それで「私の申告をしましょう。」となり結局88万円の収入では税金はかからないという事でした。
そしたら 職員の方が「子どもさんの扶養に はいる事もできますよ。」という事でした。

主人に申しましたら「子どもの世話にはならない」と言います。
世帯主は主人なのですが、主人は扶養に入らないと 言っても私一人が扶養に入る事が出来るのでしょうか?

保険は国民健康保険です。

お尋ねいたします。
世話になるわけではなく、子供の税金を安くしてあげるだけなんだから
片意地はる必要ないんですけどね。

ご主人の確定申告していないのであれば、ご主人があなたを配偶者控除として
申告していないので、可能です。

尚、子供の社会保険の扶養にもなれるかもですね。
これは、税とはまったく別な手続です。
失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
自己都合ですから、最初に職業安定所に出頭して求職の申込みをした日(離職票を提出し受給資格決定を受けた日)から起算して7日は待期期間として給付がなされず、さらにその後3ヶ月間給付が制限されます。
失業の認定は4週間に1回ずつですから、給付制限がなければ、受給資格決定を受けた日から4週間後にこの間の28日分から待期期間の7日分を引いた21日分(ただし、この間のすべての日について失業していると認定された場合)が支給されるのですが、給付制限があるため、ここから3か月先が最初の失業認定日となり、同様に21日分が支払われます。
その後は、同様に、4週間に1回ずつ失業認定日があり、すべて失業していると認定されれば28日分ずつ支払われます。所定給付日数が90日ですから、4回目の認定日でそれまでにもらった残り(13日分)を受給し、終了となります。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
※「soj・・・・さん」↑待期期間は含めませんよ。

健康保険法と所得税法が異なるからです。
例えば「通勤手当(通勤費)」にしても、健康保険料算出には「収入」としますが、所得税法上は非課税となります。
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